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建設会社の会社売却で元請契約・発注者承諾・チェンジオブコントロールはどう見られる?譲渡企業が押さえたい取引継続DDとM&A実務

2026 7/02
コラム
2026年7月2日
建設会社の会社売却で元請契約、発注者承諾、チェンジオブコントロール条項を確認するM&A実務のイメージ

建設会社の会社売却では、決算書、建設業許可、技術者、工事台帳に注目が集まりやすい一方で、実務上は「元請や発注者との契約関係を譲渡後も維持できるのか」という論点が非常に重要になります。受注残が厚く、利益率が安定していても、主要な基本契約に譲渡・再委託・支配権変更に関する制限がある場合、譲受企業は慎重に確認します。会社の株式を譲渡するだけなら契約主体は同じだから問題ない、と単純には整理できません。契約書の条項、発注者の運用、公共工事か民間工事か、元請との力関係、現場担当者の信頼関係によって、M&A後の継続性は変わるためです。

譲渡企業にとって、元請契約や発注者承諾の整理は、価格を上げるための飾りではありません。むしろ、譲受企業が最も避けたい「譲り受けた直後に主要取引が止まる」という不安を下げるための基礎作業です。建設業では、売上の大部分が数社の元請、特定の発注者、長年の協力関係に支えられていることがあります。その関係が代表者個人の信用に依存しているのか、会社として継続できる仕組みになっているのかは、DDで詳しく確認されます。

本記事では、建設会社の会社売却を検討する譲渡企業に向けて、元請契約、発注者承諾、チェンジオブコントロール条項、取引継続DDで見られるポイントを一般情報として整理します。個別の契約解釈、法的判断、税務判断、許認可判断は、必ず弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの専門家に確認してください。本記事は法務・税務助言ではなく、M&A準備の全体像を把握するための情報提供です。

目次

なぜ元請契約と発注者承諾がM&Aで重視されるのか

建設会社の価値は、単年度の利益だけで決まるものではありません。譲受企業は、過去の実績だけでなく、譲渡後も同じ顧客から同じように受注できるか、受注済み工事を予定どおり完成できるか、保守や追加工事が継続するかを見ます。つまり、財務上の売上よりも、その売上を生む契約関係と現場関係の再現性が問われます。

たとえば、売上の半分以上を一社の元請に依存している会社では、その元請がM&A後も取引を継続するかが最大の論点になります。契約書に明確な承諾条項がなくても、実務上は発注担当者への説明、現場責任者の引継ぎ、施工品質の維持、保証対応の継続が必要です。譲受企業から見ると、元請が離れれば受注残や将来収益の前提が崩れるため、価格、表明保証、クロージング条件、引継ぎ期間に影響します。

公共工事や大手企業案件では、契約書や取引基本契約に、譲渡、合併、会社分割、実質的支配者の変更、再委託、権利義務の移転に関する条項が入っていることがあります。株式譲渡では契約上の当事者が変わらないため、形式的な権利義務移転ではない場合もありますが、条項の文言や発注者の解釈によっては事前通知や承諾が必要になることがあります。この点を曖昧にしたまま進めると、DDの後半で大きな論点になり、スケジュールが止まりやすくなります。

建設会社の会社売却全体の進め方は、工事会社M&Aの進め方完全ガイドでも整理しています。本記事ではその中でも、契約承継と取引継続に絞って解説します。

譲受企業が最初に見る契約の種類

取引継続DDで最初に確認されやすいのは、主要取引先との基本契約書です。建設会社では、個別工事ごとの注文書・請書だけで取引している場合もありますが、大手元請や管理会社、メーカー、官公庁関連の案件では、取引基本契約、下請基本契約、施工協力会社契約、保守契約、年間契約、指定業者契約などが存在することがあります。譲渡企業は、まず契約書の有無を一覧化し、誰と、いつ、どの範囲で、どの条件で契約しているかを把握する必要があります。

次に確認されるのは、個別工事に関する注文書、請書、契約約款、仕様書、見積条件、変更契約、追加変更の合意書です。基本契約に問題がなくても、個別工事の注文条件で再委託や担当者変更が制限されていることがあります。また、長期修繕、メンテナンス、定期点検、保守、保証対応が含まれる工事では、完成後の義務がM&A後も残るため、譲受企業はその範囲を確認します。

さらに、JV、共同施工、協力会社との再委託、材工込みの発注、設計施工一括、管理会社経由の案件など、複数の関係者が関わる契約では、承諾が必要な相手が一社とは限りません。元請、発注者、施主、管理会社、設計事務所、保証会社、保険会社、リース会社など、実務上の関係者を整理することが重要です。契約書だけでなく、現場で実際に誰が意思決定しているかも確認されます。

チェンジオブコントロール条項とは何か

チェンジオブコントロール条項とは、会社の支配権が変わる場合に、相手方への通知、事前承諾、契約解除権、条件変更などを定める条項を指します。建設会社のM&Aでは、株式譲渡によって代表者や株主構成が変わっても、契約当事者である会社そのものは同じです。しかし、契約書に「実質的支配者の変更」「経営権の移転」「主要株主の変更」「合併・会社分割・事業譲渡その他これに類する組織変更」などの文言がある場合、M&Aが条項の対象になるかどうかを確認する必要があります。

譲渡企業が注意したいのは、条項名が必ずしも「チェンジオブコントロール」と書かれているわけではない点です。「事前承諾なく契約上の地位を譲渡してはならない」「相手方の信用状態または経営体制に重大な変更があった場合は通知する」「相手方が不適切と判断した場合は契約を解除できる」といった形で記載されていることもあります。実務では、条文の見出しだけでなく、解除、通知、承諾、再委託、秘密保持、反社会的勢力排除、競業、保証、損害賠償の条項まで横断的に見ます。

譲受企業は、条項そのものの有無だけでなく、過去に同じ元請がM&Aや代表交代をどう扱ったかも気にします。契約書上は承諾不要に見えても、現場運用として「主要な体制変更は必ず事前説明する」という慣行がある場合、無断で進めると信頼を損なう可能性があります。反対に、承諾条項があっても、早めに説明し、施工体制、技術者、品質管理、保証対応を維持できることを示せれば、継続に向けて協議できることもあります。

株式譲渡・事業譲渡・会社分割で見られ方は変わる

会社売却と一口にいっても、スキームによって契約承継の見られ方は変わります。株式譲渡では、契約主体である会社は同じまま株主が変わるため、個々の契約を移転するわけではありません。そのため、形式上は契約承継手続きが不要に見えるケースがあります。ただし、支配権変更条項、代表者変更、保証人変更、建設業許可上の体制変更、元請への説明は別問題です。

事業譲渡では、対象事業に関する契約、従業員、資産、負債、許認可、取引関係を個別に移す必要が出やすくなります。契約相手方の承諾が必要になる場面も多く、工事中案件や保守契約が多い会社では調整範囲が広がります。譲渡企業としては、事業譲渡で進める場合、どの契約を譲渡対象にするのか、承諾が必要な相手は誰か、工事中案件をどちらが完了させるのかを早い段階で整理する必要があります。

会社分割では、包括承継の仕組みにより契約関係が移る場合がありますが、契約書で会社分割時の承諾や解除を定めていることがあります。また、建設業許可、入札参加資格、経審、営業所技術者等、社会保険、雇用契約、リース、保証、金融機関借入など、契約以外の論点も重なります。スキームの選択は価格や税務だけでなく、主要取引の継続性にも影響するため、専門家と一体で確認することが大切です。

建設業許可や経審の承継実務については、建設業許可はM&Aでどうなる?も参考になります。契約継続と許認可継続は別々の論点ですが、譲受企業からは一体で見られます。

譲渡企業が最初に作るべき主要取引先リスト

取引継続DDの準備では、まず主要取引先リストを作ることが有効です。売上上位、粗利上位、受注残上位、将来案件の見込み、保守・保証対応の有無、代表者依存度、担当者依存度、契約書の有無、承諾条項の有無、過去のトラブルの有無を一覧にします。単に売上順に並べるだけでは不十分です。譲受企業が知りたいのは、どの取引が譲渡後の企業価値を支え、どの取引が失われると大きな影響を受けるかです。

リストには、取引先名を開示する前の匿名説明に使える情報も分けておくと便利です。初期段階では、守秘義務の観点から取引先名を伏せたまま、業種、地域、元請・下請の別、取引年数、売上構成、案件の性質、依存度を伝えることがあります。NDA締結後に、会社名、契約書、担当者、現場名、受注残、未収未払、保証対応を段階的に開示する流れにすると、情報漏えいを抑えながら検討を進めやすくなります。

取引先リストを作るときは、今後も続く取引と、過去の実績にすぎない取引を分けることも重要です。過去3期で大きな売上があっても、すでに完了し、次の発注予定がない相手は、将来収益の根拠としては弱くなります。一方、直近売上が小さくても、継続保守、指定業者登録、定期修繕、管理会社ルート、紹介ルートにつながる相手は、将来価値の説明材料になります。

契約書がない取引はどう説明するか

中小の建設会社では、長年の信頼関係で取引しており、正式な基本契約書がないケースもあります。注文書と請書だけ、メールや見積書だけ、電話で依頼が来て後から書類を整える、という運用も珍しくありません。契約書がないこと自体が直ちに致命的というわけではありませんが、譲受企業は「譲渡後も同じように発注してもらえる根拠は何か」を確認します。

この場合、譲渡企業は、取引年数、過去の発注件数、工事種類、担当者、紹介経路、継続理由、競合状況、価格決定方法、支払条件、クレーム履歴、保証対応の実績を整理すると説明しやすくなります。契約書の代わりに、注文書、請書、請求書、入金履歴、工事台帳、施工写真、竣工書類、保守履歴、メールのやり取りなどが確認資料になります。

ただし、M&Aの直前に形式だけの契約書を急いで作ることには注意が必要です。相手方に不自然な印象を与えたり、既存の運用と異なる条件を入れてしまったりする可能性があります。必要な場合は、譲受企業や専門家と相談しながら、どのタイミングで、どの範囲の書面化を進めるかを検討します。DDでは、完璧な書類よりも、実態を正確に説明できることが重視されます。

発注者への説明タイミングをどう考えるか

発注者や元請への説明タイミングは、建設会社の会社売却で特に悩みやすい論点です。早すぎる説明は情報漏えいにつながる可能性があります。一方で、承諾が必要な契約なのに説明を後回しにすると、クロージング直前に承諾が取れず、条件変更や延期が必要になることがあります。譲渡企業は、契約上の承諾要否、取引依存度、相手方との関係性、案件の進捗、候補先の本気度を踏まえて、段階的に方針を決める必要があります。

初期段階では、契約書の確認とリスク分類を行います。承諾が明確に必要な相手、通知が必要な相手、契約上は不要だが実務上の説明が望ましい相手、説明不要と考えられる相手に分けます。次に、候補先が絞られ、基本条件が固まり、NDAや基本合意の段階に進んだところで、どの相手へ、誰が、どの順番で、何を説明するかを検討します。

説明時には、譲渡の事実だけを伝えるのではなく、施工体制がどう維持されるか、現場担当者は誰か、保証対応はどうなるか、請求・支払・連絡窓口はどう変わるか、工事中案件に影響がないかを具体的に示すことが大切です。元請や発注者が不安に思うのは、株主の変更そのものより、現場品質、納期、安全、保証、責任の所在が曖昧になることです。

工事中案件と受注残の扱い

工事中案件や受注残が多い建設会社では、契約継続DDの重要度がさらに高まります。譲受企業は、受注残があることを前向きに評価する一方で、その受注残が本当に利益を生むのか、譲渡後も契約を維持できるのか、追加原価や遅延リスクがないかを確認します。元請契約に承諾条項がなくても、工事中に代表者や担当者が変わることで、現場対応に支障が出る可能性があります。

譲渡企業は、工事中案件ごとに、工事件名、発注者、元請、契約金額、出来高、粗利見込み、未請求、未入金、工期、施工体制、主任技術者・監理技術者、協力会社、追加変更、クレーム、保証、保険、契約上の注意点を整理します。未成工事の会計処理だけでなく、契約上の地位、発注者説明、現場引継ぎを一体で見せることが重要です。

受注残の整理については、工事会社の会社売却で未成工事はどう整理する?でも詳しく扱っています。契約承継の論点は、未成工事、工事進行基準、引当金、追加変更、保証責任と密接に関係します。

代表者依存と担当者依存をどう下げるか

主要取引の継続性を見るとき、譲受企業は契約書だけでなく、人の関係を確認します。元請の担当者が代表者個人を信頼して発注している場合、譲渡後に同じ発注が続くとは限りません。反対に、現場代理人、積算担当、品質管理担当、協力会社窓口が社内に分散しており、複数名で取引先に対応できる会社は、代表者交代後の不安が下がります。

譲渡企業は、主要取引先ごとに「誰が関係を持っているか」を整理します。代表者だけが関係している相手、営業担当が関係している相手、現場担当が信頼されている相手、協力会社経由でつながっている相手を分けます。そのうえで、譲渡前から同席、引継ぎ、定例打合せの複数名化、見積基準の共有、クレーム対応履歴の整理を進めると、取引継続の説明力が上がります。

キーマン依存や協力会社依存については、建設会社の会社売却で協力会社依存・キーマン依存はどう見られる?も参考になります。元請契約の継続性は、社内人材と協力会社網の継続性ともつながっています。

契約条項で見落としやすいポイント

譲渡企業が契約書を確認するとき、承諾条項だけを見ると見落としが生じます。実務では、解除条項、期限の利益喪失、信用不安、再委託制限、秘密保持、反社会的勢力排除、競業避止、知的財産、瑕疵・契約不適合責任、保証、保険、損害賠償、不可抗力、紛争解決、管轄、契約更新、通知方法なども確認されます。会社売却そのものに直接触れていなくても、譲渡後の運用に影響する条項が含まれることがあります。

たとえば、再委託制限が厳しい契約では、譲受企業グループの別会社や協力会社へ業務を移すことが制限される可能性があります。秘密保持条項が厳しい契約では、DDで取引先名や契約内容を開示する方法に注意が必要です。契約更新条項が自動更新であっても、相手方が一定期間前に解除できる場合、M&A後の更新可能性を確認する必要があります。

また、保証やアフター対応が残る工事では、譲渡後に誰が責任を持つのかが問われます。株式譲渡で会社がそのまま存続する場合でも、代表者が退任すると、現場判断や過去経緯の説明が難しくなることがあります。譲渡企業は、保証対象工事、保証期間、過去のクレーム、未解決事項、保険加入状況を整理し、譲受企業が引き継げる形にしておくとよいでしょう。

譲渡企業が準備したい説明資料

契約継続DDに備える資料としては、まず主要契約一覧があります。取引先名、契約名、契約締結日、契約期間、自動更新の有無、承諾条項の有無、通知条項の有無、解除条項、再委託制限、保証条項、秘密保持条項、担当者、関連工事、売上構成、受注残、過去トラブルの有無を一覧化します。契約書のPDFをただ並べるより、要点一覧を作る方が、譲受企業の理解は早くなります。

次に、主要取引先ごとの関係説明資料を作ります。取引開始時期、紹介経路、主な工種、年間売上、粗利傾向、発注頻度、競合状況、今後の見込み、代表者依存度、担当者、引継ぎ計画を記載します。ここでは過度に楽観的な表現を避け、継続可能性とリスクを分けて書くことが大切です。「長年の取引があるので大丈夫」という説明だけでは、譲受企業の不安は下がりません。

さらに、説明シナリオも準備します。発注者へ説明する場合、譲渡の背景、譲受企業の概要、施工体制の維持、担当者の継続、保証対応、請求・連絡窓口、今後のスケジュールを簡潔に伝える必要があります。説明者を代表者だけにせず、譲受企業の責任者や譲渡企業の現場担当も同席できる形にすると、相手方に安心感を与えやすくなります。

価格交渉と表明保証への影響

元請契約や発注者承諾の整理状況は、価格交渉にも影響します。主要取引先の継続可能性が高く、承諾や説明の見通しが立っている場合、譲受企業は将来収益を評価しやすくなります。一方、売上上位の取引先に契約解除リスクがあり、承諾取得の見込みが不明確な場合、価格調整、アーンアウト、クロージング条件、表明保証、補償条項として反映されることがあります。

表明保証では、主要契約が有効に存続していること、重大な債務不履行がないこと、契約解除通知を受けていないこと、重要な取引先との関係に重大な悪化がないこと、開示資料が正確であることなどが論点になります。譲渡企業が契約書を十分に確認していない場合、意図せず不正確な表明をしてしまうリスクがあります。だからこそ、早い段階で契約一覧と例外事項を整理しておくことが重要です。

ただし、すべてのリスクをゼロにすることはできません。建設会社のM&Aでは、現場、取引先、人材、協力会社、許認可、工事進捗が複雑に絡みます。重要なのは、リスクを隠すことではなく、どのリスクがあり、どの程度の影響があり、どのように対応する予定かを説明できる状態にすることです。

公共工事・民間工事・保守契約で注意点は異なる

同じ建設会社の会社売却でも、公共工事中心の会社と民間工事中心の会社では、契約継続DDの見られ方が変わります。公共工事では、入札参加資格、経審、配置技術者、契約約款、共同企業体、下請承認、安全書類、発注機関への説明が重要になります。公共工事の発注者は手続きに厳格なことが多く、M&Aの事実そのものより、入札資格や契約履行体制に影響がないかを確認します。

民間工事では、元請、施主、管理会社、デベロッパー、メーカー、店舗運営会社など、相手方の性格によって確認ポイントが変わります。長年の人的関係が重視される相手もあれば、与信、保証、反社チェック、施工品質、全国対応力を重視する相手もあります。譲受企業が同業であっても、相手方から見れば取引窓口や責任者が変わるため、どのように安心してもらうかを事前に考える必要があります。

保守契約や定期点検を持つ会社では、施工時点の工事売上だけでなく、将来の点検、補修、緊急対応、保証、追加工事の継続性が評価対象になります。これらの契約は単価が小さく見えても、顧客接点を維持し、次の工事につながる入口になることがあります。譲渡企業は、保守契約の件数、更新時期、解約条項、担当者、対応履歴、収益性を整理しておくと、譲受企業に対して将来性を説明しやすくなります。

情報開示で気をつけたい守秘義務と匿名化

M&Aの検討では、譲受候補へ会社情報を開示する必要があります。しかし、元請契約や発注者情報には守秘義務が含まれることがあり、取引先名、契約単価、図面、仕様書、現場住所、発注条件をそのまま開示してよいとは限りません。譲渡企業は、候補先に情報を出す前に、NDAの締結状況、開示範囲、匿名化の必要性を確認することが大切です。

初期段階では、取引先名を「大手ゼネコンA社」「地域管理会社B社」「公共発注者C」などに置き換え、売上規模、取引年数、工種、地域、依存度だけを示す方法があります。候補先の関心度が高まり、競合関係や情報管理体制を確認できた段階で、契約書や詳細資料を開示します。特に候補先が同業の場合、取引先情報や単価情報は慎重に扱うべきです。

開示資料には、誰に、いつ、何を出したかを記録しておくことも重要です。資料名、版数、開示日、開示相手、NDAの有無、マスキングの有無を管理しておくと、後から確認しやすくなります。譲渡企業が情報管理を丁寧に行っていること自体も、譲受企業にとっては管理体制の評価材料になります。

クロージング前後の引継ぎ計画

契約継続DDで大切なのは、承諾を取るかどうかだけではありません。クロージング前後に、誰が、どの順番で、どの関係者へ説明し、どの資料を渡し、どの期間引き継ぐかを決めておくことが重要です。建設会社では、現場が止まらないことが最優先です。従業員、元請、発注者、協力会社、金融機関、保険会社、リース会社への説明順を間違えると、不安が広がりやすくなります。

引継ぎ計画には、主要取引先への挨拶日程、工事中案件の現場訪問、見積基準の共有、協力会社との顔合わせ、保証対応窓口、緊急連絡先、請求・支払の変更有無を含めます。代表者が一定期間残る場合は、その役割も明確にします。単に「顧問として残る」と書くだけでなく、週何日、どの取引先、どの現場、どの意思決定に関与するのかを決めると、譲受企業も発注者も安心しやすくなります。

譲渡後の説明では、変わることと変わらないことを分けて伝えることが有効です。会社名、担当者、施工体制、保証対応、請求先、緊急連絡先、現場ルール、協力会社の扱いを整理し、相手方が不安に思う点を先回りして説明します。M&Aの成立はゴールではなく、取引継続のスタートでもあります。

譲渡企業様は着手金・中間金・成功報酬0円で相談しやすい

元請契約や発注者承諾の整理は、正式に会社売却を決めてから始めるより、検討初期から少しずつ進める方が現実的です。契約書を探す、主要取引先を一覧化する、承諾条項を確認する、受注残を整理する、代表者依存を洗い出す作業は、短期間で完璧に終わるものではありません。早めに始めるほど、候補先への説明が落ち着きます。

工事M&A総合センターでは、譲渡企業様は着手金・中間金・成功報酬0円でご相談いただけます。費用負担を理由に初期相談を先送りするより、匿名段階で「どの契約が論点になりそうか」「どの取引先への説明が必要になりそうか」「どの資料から整えるべきか」を確認しておくと、M&Aの選択肢を検討しやすくなります。もちろん、契約条項の最終判断や承諾要否の判断は専門家確認が必要ですが、M&Aの進め方として何を先に整理するかを把握することは可能です。

譲渡全体の相談窓口としては、譲渡をご検討の方、進行の流れを確認したい場合はM&Aの流れ、個別相談を希望する場合は譲渡企業向け無料相談もご確認ください。

よくある質問

株式譲渡なら元請の承諾は不要ですか。

一概にはいえません。株式譲渡では契約当事者である会社は変わらないため、契約上の地位を移転する場面とは異なります。ただし、契約書に支配権変更、主要株主変更、経営体制変更、事前通知、事前承諾、解除権に関する条項がある場合は確認が必要です。契約書に明記がなくても、重要取引先には実務上の説明が望ましい場合があります。

主要取引先にいつ伝えるべきですか。

契約上の承諾要否、取引依存度、情報漏えいリスク、候補先との交渉段階によって変わります。初期段階では契約確認とリスク分類を行い、候補先が絞られてから、誰に、いつ、どの順番で、何を説明するかを決めるのが一般的です。早すぎる開示も遅すぎる開示もリスクがあるため、M&A担当者と専門家を交えて検討することが重要です。

契約書が見つからない取引は評価されませんか。

契約書がないだけで直ちに評価されないわけではありません。ただし、譲受企業は継続性の根拠を確認します。注文書、請書、請求書、入金履歴、工事台帳、取引年数、担当者、発注頻度、過去の施工実績、保守履歴などを整理し、取引が実在し継続してきたことを説明できるようにしておくことが大切です。

発注者承諾が取れないと会社売却はできませんか。

承諾が必要な契約かどうか、承諾が必要な取引の重要度、代替取引の有無、スキーム、譲受企業の方針によって判断は変わります。主要売上を支える契約で承諾が必須なのに見通しが立たない場合、価格や条件に大きく影響する可能性があります。一方で、説明方法や引継ぎ体制を整えることで協議可能なケースもあります。

まとめ

建設会社の会社売却では、元請契約、発注者承諾、チェンジオブコントロール条項、主要取引先の継続性が、企業価値と成約可能性に大きく関わります。譲渡企業は、契約書の有無だけでなく、取引先との実務関係、代表者依存、工事中案件、保証対応、説明タイミングを整理することが重要です。

最初に行うべきことは、主要取引先と主要契約を一覧化し、承諾・通知・解除・再委託・保証・秘密保持の論点を把握することです。そのうえで、取引先ごとの継続可能性、説明方針、資料開示の順番を決めていきます。リスクを隠すのではなく、事実、影響、対応策を分けて示すことが、譲受企業の不安を下げる実務的な準備になります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法務、税務、会計、労務、許認可その他の専門的助言を提供するものではありません。個別契約の解釈、承諾要否、M&Aスキーム、税務・会計処理、行政手続きについては、必ず専門家へご相談ください。建設会社の会社売却を検討している譲渡企業は、早い段階で契約と取引継続の論点を整理し、落ち着いて候補先との協議に進める準備をしておきましょう。

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この記事を書いた人

株式会社M&A Do 代表取締役 濱田啓揮のアバター 株式会社M&A Do 代表取締役 濱田啓揮

東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後株式会社M&A Doを立ち上げ。工事業のM&Aを過去多数支援。

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